○さぬき市消防団の設置等に関する条例
平成14年4月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の名称、設置及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
設置場所
管轄区域
さぬき市消防団
さぬき市志度5385番地8
さぬき市全域
平成14年4月1日 条例第196号
(平成18年9月19日施行)