○さぬき市消防団の設置等に関する条例

平成14年4月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の名称、設置及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

管轄区域

さぬき市消防団

さぬき市志度5385番地8

さぬき市全域

さぬき市消防団の設置等に関する条例

平成14年4月1日 条例第196号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成14年4月1日 条例第196号
平成18年9月19日 条例第34号