○さぬき市消防団規則

平成14年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制並びに消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の名称及び受持区域は、別表のとおりとする。

3 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長及び女性部を置く。

2 団長は、団の事務を総理し、団長以外の消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責任を負う。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 女性部は、火災予防活動に努め、各種行事、訓練等に参加するものとする。

5 女性部に部長を置き、部長は、上司の命を受け、女性部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(休団の手続)

第6条 さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例(平成14年さぬき市条例第197号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する休団の承認を得ようとするときは、休団届出書(様式第1号)により、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。

2 条例第8条第2項に規定する復団の承認を得ようとするときは、復団届出書(様式第2号)により、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。

(災害出動)

第7条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 出火(水)出動又は引揚げの場合に消防車に搭乗する責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に搭乗すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を、消防車に搭乗させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第9条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第12条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者が到着した場合、速やかに火勢の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、情況の変化に即した体制がとれるように努めること。

(3) 所属消防団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(点検及び報告)

第16条 分団長は、出動した消防団員が解散する場合、人員及び携帯機具について点検し、点検の結果を団長を経て市長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第17条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(協力組織等に対する指導育成への協力)

第18条 消防団は、常に管内の自衛、協力組織等に対し指導的責任を有し、かつ、この組織の強化、育成に協力するものとする。

(文書簿冊)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地利、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規つづり

(12) 雑書つづり

(表彰)

第20条 市長又は団長は、消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、表彰状及び章を授与して行う。

(感謝状の贈呈)

第21条 市長又は団長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助等に関し消防団への協力

(6) 消防団員として5年以上勤続した者が退団したとき。

(7) 消防団員として20年以上勤続した者の家族

(表彰等期日)

第22条 表彰及び感謝状の贈呈は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(服制)

第23条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則による。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団

受持区域

津田第1分団

鶴羽

津田第2分団

津田(一部)

津田第3分団

津田(一部)

津田第4分団

津田(一部)

大川第1分団

富田東 田面

大川第2分団

富田中 南川

大川第3分団

富田西

志度第1分団

志度(一部)

志度第2分団

志度(一部)

鴨庄分団

鴨庄

鴨部分団

鴨部

小田分団

小田

寒川第1分団

石田西(一部) 石田東(一部)

寒川第2分団

石田東(一部) 石田西(一部)

寒川第3分団

神前

長尾第1分団

昭和(一部) 長尾西(一部) 長尾東(一部) 長尾名(一部)

長尾第2分団

造田宮西 造田是弘 造田野聞田 造田乙井 昭和(一部)

長尾第3分団

昭和(一部) 長尾西(一部) 長尾東(一部) 長尾名(一部) 前山

長尾第4分団

多和

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さぬき市消防団規則

平成14年4月1日 規則第126号

(令和6年4月1日施行)