○さぬき市都市計画審議会条例

平成14年9月13日

条例第211号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、さぬき市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、25人以内の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 香川県の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市内に住所を有する者

3 前項第2号から第4号までに掲げる委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会に出席し、調査審議事項について意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設経済部都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市都市計画審議会条例

平成14年9月13日 条例第211号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年9月13日 条例第211号
平成17年3月24日 条例第15号
平成30年12月20日 条例第28号