○さぬき市議会議員定数条例
平成14年12月10日
条例第218号
さぬき市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により20人とする。
附則
この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成21年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。