○さぬき市議会議員定数条例

平成14年12月10日

条例第218号

さぬき市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により20人とする。

この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成21年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

さぬき市議会議員定数条例

平成14年12月10日 条例第218号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月10日 条例第218号
平成21年12月21日 条例第46号
平成26年10月6日 条例第23号
平成30年10月1日 条例第26号