○さぬき市青少年交流プラザ条例

平成14年12月27日

条例第221号

(設置)

第1条 青少年の相互交流、市民が豊かで潤いある生活を営むために広く生涯学習を展開する拠点として、さぬき市青少年交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市青少年交流プラザ

(2) 位置 さぬき市志度561番地1

2 交流プラザ内には、さぬき市志度図書館、ふれあいコーナー等を備える。ただし、さぬき市志度図書館の設置に関し必要な事項は、条例で別に定める。

(管理)

第3条 交流プラザの管理及び運営は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 交流プラザの管理運営のため、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 本条例第2条第2項に規定するふれあいコーナーにおいて会合を目的として使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。また、使用内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に定めるほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用するとき。

(2) 使用許可の条件に違反して使用するとき。

(3) この条例の規定に違反して使用するとき。

(4) 館長が、使用許可の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の使用許可の取消しにより生じた損害について、教育委員会は、損害の責めを負わない。

(使用目的の変更等の禁止)

第8条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 交流プラザの使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納した使用料は、還付しない。ただし、不可抗力その他やむを得ない事由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の責任)

第11条 使用者は、善良な注意をもって使用することを怠ってはならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

名称

使用料(1回につき)

4時間以内

4時間を超え8時間以内

8時間を超え13時間以内

ふれあいコーナー

1,000

1,500

2,000

さぬき市青少年交流プラザ条例

平成14年12月27日 条例第221号

(平成18年4月1日施行)