○さぬき市病院事業運営審議会規則

平成14年9月13日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第6条第3項の規定に基づき、さぬき市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 地域の公共的団体の代表者

(2) 保健・医療・福祉機関等の代表者

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 市長は、その権限に基づく審議会の庶務に関する事務を市民病院経営管理局長に委任する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市病院事業運営審議会規則

平成14年9月13日 規則第133号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成14年9月13日 規則第133号
平成15年2月3日 規則第3号
平成17年6月1日 規則第41号
平成22年4月1日 規則第18号