○さぬき市コミュニティバス運行規則

平成14年12月27日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市コミュニティバス運行条例(平成14年さぬき市条例第220号。以下「条例」という。)の規定に基づき、さぬき市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 コミュニティバスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。

(旅客の責務)

第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「旅客」という。)は、乗務員その他の係員(以下「乗務員等」という。)が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者

(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(6) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者

(手回品の持込み制限)

第5条 旅客は、次の各号に掲げる制限を超える手回品をコミュニティバスの車内に持ち込むことができない。ただし、乗務員等が認めた場合は、この限りでない。

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容量 0.027立方メートル

(3) 長さ 1メートル

(手回品等に関する賠償責任)

第6条 市長及び条例第3条の規定によりコミュニティバスの運行に関する業務の委託を受けた者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、手回品、旅客の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運行の制限等)

第7条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により、乗車区間を制限し、運転を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限した場合において旅客が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(回数乗車券等)

第8条 条例第4条第1項の規定にかかわらず、旅客は、コミュニティバスの運賃の支払に代えて、さぬき市コミュニティバス回数乗車券(様式第1号。以下「回数乗車券」という。)又は市長が別に指定する乗車券類を使用することができる。

2 回数乗車券は、額面を100円とし、30枚1つづりにつき2,000円とする。

3 回数乗車券は、市役所、支所、各出張所その他市長が定めた所で発売する。

4 未使用の回数乗車券に係る購入代金は、払戻ししない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(乗継乗車券)

第9条 旅客は、市長が発行する乗継乗車券(様式第2号)を使用して、コミュニティバスを乗り継いで乗車することができる。

2 乗継乗車券は、市長が別に定める乗継停留所において当該乗継停留所で接続する他の路線のコミュニティバスに乗り継ぐ場合に、発行された当日に限り乗継ぎ後のコミュニティバスの運賃の支払に代えて使用することができる。

3 乗継乗車券は、乗継ぎ前のコミュ二ティバスの乗務員等が、乗継停留所において旅客からの申出に応じて当該旅客1人につき1枚を手渡すものとし、再発行はしない。

(運賃の減免)

第10条 条例第4条第2項の規定により運賃の減額を受けることができる者は、次に掲げる者(中学生以下の者を除く。)とし、減額する金額は、運賃の半額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者

(4) 香川県指定難病医療費助成実施要綱に基づく特定医療費(指定難病・香川県指定難病)受給者証又は香川県特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(5) 香川県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者

(7) 第2号から前号までに掲げる者と同乗する介護人又は付添人

(8) 第1号に掲げる者のうち視覚障害、肢体不自由(上肢を除く。)及び他の障害(1級に限る。)の者と同乗する介護人又は付添人

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校(いずれも専攻科を除く。)の第3学年までに在籍する者

2 前項各号のいずれかに該当する者が、同項の規定により運賃の減額を受ける場合は、コミュニティバスから降車する際に、当該事項を証する書面又は市長の交付したさぬき市コミュニティバス減額利用者証(様式第3号)を乗務員等に提示した上で、減額後の運賃を支払わなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、運賃を減額、又は免除することができる。

(運行中止の場合の取扱い)

第11条 市長は、第7条第1項の規定によりコミュニティバスの運行を中止した場合に車内に旅客がいるときは、当該旅客が乗車した乗降所まで送還するものとする。この場合において、当該旅客が支払った運賃又は運賃に代えて使用された回数乗車券は、還付するものとする。

(運輸規則等の準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

2 前項の規定によりがたい場合は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のさぬき市コミュニティバス運行規則第8条の規定により発行された回数乗車券については、同日以降も当該回数乗車券に記載された額面をもって、さぬき市コミュニティバスの運賃の支払いに使用することができる。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のさぬき市コミュニティバス運行規則第8条の規定により発行されたさぬき市コミュニティバス回数乗車券(以下「回数乗車券」という。)については、同日以後も当該回数乗車券に記載された額面をもって、さぬき市コミュニティバスの運賃の支払に代えて使用することができる。

(平成30年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第5条のうち、さぬき市予算規則第2条第5項の改正規定中「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第3条」を「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第4条第1項」に改める部分並びに第6条、第9条及び第13条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則中第8条の改正規定は令和2年8月7日から、第10条第1項に1号を加える改正規定は令和2年11月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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さぬき市コミュニティバス運行規則

平成14年12月27日 規則第147号

(令和4年10月4日施行)