○さぬき市政策審議会設置要綱
平成14年7月30日
訓令第46号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項について審議又は協議を行い、効果的かつ統一性のある市政を推進するため、さぬき市政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議・協議事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議し、又は協議する。
(1) 市政運営の基本方針に関すること。
(2) 特に重要な施策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市政執行上特に重要な事務・事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、市長、副市長、教育長、病院事業管理者、審議監、議会事務局長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、建設経済部長、教育委員会事務局教育部長及び市民病院経営管理局長で組織する。
(会議)
第4条 会議は、市長が必要と認めるときに開催し、市長は会議を主宰する。
2 市長が必要と認めるときは、会議に付される事案に関係する職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審議・協議結果の周知)
第5条 副市長は、審議会において審議決定された事項で必要と認めるものについては、関係職員に周知するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の記録その他の庶務は、総務部政策課が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第16号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第22号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第20号)
この要綱は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第24号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。