○さぬき市人権・同和対策本部設置要綱

平成14年8月1日

訓令第48号

(設置)

第1条 人権・同和対策を円滑かつ積極的、総合的に推進するため、さぬき市人権・同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権・同和対策の基本的総合対策の策定に関すること。

(2) 人権・同和対策の総合調整に関すること。

(3) その他人権・同和対策の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、市民部人権推進課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年訓令第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第29号)

この要綱は、平成17年4月7日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この要綱は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年訓令第24号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部長

副市長

副本部長

教育長

市民部長

本部員

審議監

総務部長

健康福祉部長

建設経済部長

市民病院経営管理局長

議会事務局長

教育委員会事務局教育部長

さぬき市人権・同和対策本部設置要綱

平成14年8月1日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第48号
平成15年3月31日 訓令第14号
平成17年4月7日 訓令第29号
平成18年6月8日 訓令第20号
平成18年9月29日 訓令第24号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月26日 訓令第6号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和3年3月22日 訓令第3号