○さぬき市行政改革推進本部設置要綱
平成14年10月11日
訓令第51号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応しつつ、地方分権が実行段階に移り、地方自治新時代を迎える中、簡素で効率的な行政体制の確立を目指し、自主的かつ効率的な行政改革の円滑かつ適正な推進を図るため、さぬき市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じ関係部局の職員を会議に出席させることができるものとする。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月11日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第24号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第20号)
この要綱は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第24号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
教育長 |
審議監 |
議会事務局長 |
総務部長 |
市民部長 |
健康福祉部長 |
建設経済部長 |
市民病院経営管理局長 |
教育委員会事務局教育部長 |