○さぬき市監査委員事務局処務規程
平成14年5月21日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市監査委員事務局設置条例(平成14年さぬき市条例第25号)第3条の規定に基づき、さぬき市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職員の職及び服務、その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職等)
第2条 事務局に事務局長のほか、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任主事及び主事その他必要な職(以下「主幹等」という。)を置く。
2 主幹等は、書記をもって充てる。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主幹等は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項については、さぬき市事務決裁規程(平成14年さぬき市訓令第3号)の課長の専決事項を準用する。この場合において、内容が重要であるもの又は異例に属するものは、監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印)
第5条 代表監査委員、監査委員、事務局及び事務局長の公印は次のとおりとし、事務局長が保管する。
(方21mm) | (方21mm) | (方21mm) | (方21mm) |
(準用)
第6条 職員の分限、服務、給与及び事務処理等については、特別の定めがあるものを除き、市長の事務部局の一般職の職員例による。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。