○さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場条例
平成15年1月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、パーク・アンド・ライド駐車場(以下「駐車場」という。)を設置することにより、通勤又は通学をする住民の利便性を確保するとともに、公共交通機関の利用促進及び交通混雑の緩和並びに環境への負荷の軽減を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場 | さぬき市志度5385番地6 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、車体(積載物又は取付物を含む。)の大きさが長さ5メートル以下、幅2メートル以下のものとする。
(使用対象者)
第4条 駐車場を使用することができる者は、公共交通機関を利用して通勤し、又は通学する者とする。
(使用許可)
第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、使用許可に駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、1台につき1月当たり3,000円の使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可の期間の始めの日が月の初日でない場合又は使用許可の期間の最後の日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、100円に当該月における使用許可のあった日数を乗じて得た額とする。
2 使用者は、駐車場を使用する月の末日(使用許可の期間の最後の日が月の末日でないときは、その日)までに当該月の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の拒否)
第9条 市長は、使用者が駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号に該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 第3条の規定に適合しないとき。
(2) 発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は駐車場に駐車中の他の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為を禁止する。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 火気を使用する等危険な行為をすること。
(3) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(撤去等)
第11条 市長は、駐車場における駐車又は行為が前2条の各号の規定に違反すると認めた場合は、当該使用者に対し当該自動車の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
2 前項により生じた費用は、使用者に帰すものとする。
(目的外使用及び使用権利の譲渡の禁止)
第12条 使用者は、駐車場を使用許可以外の目的に使用し、又は使用許可の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は駐車場の使用を停止し、若しくは使用許可の内容を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用料を3月以上滞納したとき。
(使用の休止)
第14条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合において、既納の使用料が第6条第1項の規定に準じて計算した額を超えるときは、市長は、その超える額に相当する額を還付するものとする。
(損害賠償等)
第15条 使用者が、故意又は過失によって駐車場の設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内における盗難、汚損、損傷、自動車相互の接触によって生じた損害又は自然現象等不可抗力による損害については、市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第26号で平成16年10月1日から施行)
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。