○さぬき市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗等標識の貸付けに関する規則

平成15年3月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市内において原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)が、商品である原動機付自転車等の試乗、販売又は回送の目的で臨時に運行を行う場合において、当該車両に表示する試乗等標識(以下「標識」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 原動機付自転車 地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第1号に規定するものをいう。

(2) 小型特殊自動車 同条第3号に規定するものをいう。

(貸付申請)

第3条 業者が標識の貸付けを受けようとするときは、試乗等標識の貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、当該業者に標識を貸し付けるものとする。この場合において、貸し付ける標識は、業者の一の店舗等につき1個とする。

3 前項後段の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、業者の一の店舗等につき2個以上の標識を貸し付けることができる。

(貸付期間)

第4条 標識を貸し付ける期間は、当該貸付けの日からその日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(貸付手数料)

第5条 標識の貸付けに係る手数料は、無料とする。

(業者の遵守事項)

第6条 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を原動機付自転車等に表示するときは、その車両の後方の見やすい位置に取り付けなければならない。

2 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を他人に転貸し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(貸付けの取消し)

第7条 市長は、標識を貸し付けた業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識の貸付けを取り消し、直ちにその返還を命ずるものとする。

(1) 第3条第1項の申請に虚偽があったとき。

(2) 前条第2項の規定に違反したとき。

(3) その他標識の使用について不適当と認められる行為があったとき。

(標識の返納)

第8条 標識の貸付けを受けた業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識を直ちに市長に返納しなければならない。

(1) 第4条第1項の規定による標識の貸付期間が、満了したとき。

(2) 標識が、損傷又はま滅したとき。

(3) 標識の紛失により再貸付を受けた後に当該標識を発見したとき。

(再貸付け及び弁償金)

第9条 標識の貸付けを受けた業者は、当該標識を紛失し、若しくは損傷し、又はま滅したときは、直ちに試乗等標識紛失等届出書(様式第2号)により市長に届け出て、再貸付けを受けなければならない。この場合において、当該標識の紛失若しくは損傷がその者の故意若しくは過失によるとき又は当該標識のま滅がその者の故意によるときは、弁償金として300円を納付しなければならない。

(徴税吏員の質問検査)

第10条 市長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合は、標識を貸し付けた業者に対し、地方税法第450条の規定に準じて当該徴税吏員に質問させ、又は関係物件を検査させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、原動機付自転車等の標識の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗等標識の貸付けに関する規則

平成15年3月7日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)