○さぬき市大串自然公園野外活動施設規則

平成15年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市大串自然公園条例(令和6年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号に定める野外活動施設(以下単に「野外活動施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 野外活動施設の愛称(条例第2条第2項で規定する名称に代えて使用する通称をいう。)は、シーサイドコリドールとする。

(休場日等)

第3条 野外活動施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月31日から翌年2月末日まで(球技場を除く。)

2 市長は、前項に規定する休場日のほか、野外活動施設の管理運営上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、宿泊しようとする日のいずれかに休場日を含む場合の当該休場日以外の日は、同項の休場日とみなす。

(使用時間)

第4条 野外活動施設のうちオートキャンプサイト、フリーキャンプサイト、コテージ及び球技場(以下これらを「有料施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

施設名

使用時間

オートキャンプサイト、フリーキャンプサイト及びコテージ

(1) 宿泊の場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで

(2) デイ使用の場合 午前10時から午後3時まで

球技場

午前8時から午後5時まで

2 市長は、野外活動施設の管理運営上必要があるときは、前項に規定する使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめシーサイドコリドール使用許可申請書(様式第1号又は様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第6条 市長は、有料施設の使用の許可をしたときは、シーサイドコリドール使用許可書(様式第2号又は様式第2号の2。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。許可内容の変更を許可したときも、同様とする。

(規則で定める使用料の額)

第7条 条例別表の2の表の規則で定める額は、宿泊にあっては1泊、デイ使用にあっては1日につき別表に定める額とする。

(使用料の納付)

第8条 申請者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、シーサイドコリドール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免決定)

第10条 市長は、条例第9条の規定により使用料の減免を決定したときは、シーサイドコリドール使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守すべき事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、宣伝等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに所定の場所以外において火気等を使用しないこと。

(3) 施設設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理運営上必要な市長の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第12条 野外活動施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理運営上の指示)

第13条 市長は、野外活動施設の管理運営上必要があると認めるときは、現に使用している施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(原状回復の点検)

第14条 使用者は、条例第14条第1項の規定により原状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え等)

第15条 条例第15条第1項の規定により野外活動施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(次項において「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第3条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条第2項及び第4条第2項中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第5条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第9条の規定により使用料」とあるのは「条例第17条第4項の規定により利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用する場合における第5条のシーサイドコリドール使用許可申請書及び第6条のシーサイドコリドール使用許可書の様式並びに同項において準用する第8条及び第9条の規定による利用料金の減免の申請及び決定通知に係る書面の様式は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、野外活動施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則中第1条の規定は平成21年8月1日から、第2条の規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした同日以後のさぬき市シーサイドコリドールの施設の使用の許可及び使用料の減免に関する処分、手続その他の行為(以下これらを「使用許可等」という。)は、この規則による改正後のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則の相当する規定によってした使用許可等とみなす。

(令和4年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第2号の2までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第1号の2及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

使用料

テント

1張につき 2,100円

タープ

1張につき 1,100円

バーベキューコンロ(大)

1台につき 400円

バーベキューコンロ(小)

1台につき 200円

テーブル(大)

1台につき 400円

テーブル(小)

1台につき 200円

イス2脚

1台につき 200円

AC電源

1,100円

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さぬき市大串自然公園野外活動施設規則

平成15年3月20日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成15年3月20日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第14号
平成21年7月28日 規則第32号
平成26年12月22日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年12月5日 規則第56号
令和6年3月1日 規則第5号