○さぬき市大串自然公園野外活動施設規則
平成15年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市大串自然公園条例(令和6年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号に定める野外活動施設(以下単に「野外活動施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 野外活動施設の愛称(条例第2条第2項で規定する名称に代えて使用する通称をいう。)は、シーサイドコリドールとする。
(休場日等)
第3条 野外活動施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月31日から翌年2月末日まで(球技場を除く。)
2 市長は、前項に規定する休場日のほか、野外活動施設の管理運営上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用時間)
第4条 野外活動施設のうちオートキャンプサイト、フリーキャンプサイト、コテージ及び球技場(以下これらを「有料施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 使用時間 |
オートキャンプサイト、フリーキャンプサイト及びコテージ | (1) 宿泊の場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで (2) デイ使用の場合 午前10時から午後3時まで |
球技場 | 午前8時から午後5時まで |
2 市長は、野外活動施設の管理運営上必要があるときは、前項に規定する使用時間を臨時に変更することができる。
(使用料の納付)
第8条 申請者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守すべき事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、宣伝等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに所定の場所以外において火気等を使用しないこと。
(3) 施設設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理運営上必要な市長の指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第12条 野外活動施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理運営上の指示)
第13条 市長は、野外活動施設の管理運営上必要があると認めるときは、現に使用している施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(原状回復の点検)
第14条 使用者は、条例第14条第1項の規定により原状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、野外活動施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則中第1条の規定は平成21年8月1日から、第2条の規定は平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした同日以後のさぬき市シーサイドコリドールの施設の使用の許可及び使用料の減免に関する処分、手続その他の行為(以下これらを「使用許可等」という。)は、この規則による改正後のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則の相当する規定によってした使用許可等とみなす。
附則(令和4年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第2号の2までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第1号の2及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 |
テント | 1張につき 2,100円 |
タープ | 1張につき 1,100円 |
バーベキューコンロ(大) | 1台につき 400円 |
バーベキューコンロ(小) | 1台につき 200円 |
テーブル(大) | 1台につき 400円 |
テーブル(小) | 1台につき 200円 |
イス2脚 | 1台につき 200円 |
AC電源 | 1,100円 |