○さぬき市シーサイドコリドール条例施行規則

平成15年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市シーサイドコリドール条例(平成15年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日等)

第2条 さぬき市シーサイドコリドール(以下「シーサイドコリドール」という。)の休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の祝日でない日)

(2) 12月31日から翌年2月末日まで(球技場を除く。)

2 市長は、前項に規定する休場日のほか、シーサイドコリドールの管理運営上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

3 休場日を含む宿泊使用は、できないものとする。

(使用時間)

第3条 シーサイドコリドールの施設のうちオートキャンプサイト、フリーキャンプサイト、コテージ及び球技場(以下これらを「有料施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

施設名

使用時間

オートキャンプサイト、フリーキャンプサイト及びコテージ

(1) 宿泊使用の場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで

(2) デイ使用の場合 午前10時から午後3時まで

球技場

午前8時から午後6時まで

2 市長は、シーサイドコリドールの管理運営上必要があるときは、前項に規定する使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめシーサイドコリドール使用許可申請書(様式第1号又は様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第5条 市長は、有料施設の使用の許可をしたときは、シーサイドコリドール使用許可書(様式第2号又は様式第2号の2。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。許可内容の変更を許可したときも、同様とする。

(使用料の納付)

第6条 申請者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、シーサイドコリドール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免決定)

第8条 市長は、条例第10条の規定により使用料の減免を決定したときは、シーサイドコリドール使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守すべき事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、宣伝等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに所定の場所以外において火気等を使用しないこと。

(3) 施設設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理運営上必要な市長の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第10条 シーサイドコリドールの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理運営上の指示)

第11条 市長は、シーサイドコリドールの管理運営上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(原状回復の点検)

第12条 使用者は、条例第12条第1項の規定により原状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え等)

第13条 条例第14条第1項の規定によりシーサイドコリドールの管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(次項において「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条第2項及び第3条第2項中「市長は」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第4条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び第8条中「条例第10条の規定により使用料」とあるのは「条例第16条第4項の規定により利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用する場合における第4条のシーサイドコリドール使用許可申請書及び第5条のシーサイドコリドール使用許可書の様式並びに同項において準用する第7条及び第8条の規定による利用料金の減免の申請及び決定通知に係る書面の様式は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、シーサイドコリドールの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則中第1条の規定は平成21年8月1日から、第2条の規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした同日以後のさぬき市シーサイドコリドールの施設の使用の許可及び使用料の減免に関する処分、手続その他の行為(以下これらを「使用許可等」という。)は、この規則による改正後のさぬき市シーサイドコリドール条例施行規則の相当する規定によってした使用許可等とみなす。

(令和4年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第2号の2までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市シーサイドコリドール条例施行規則

平成15年3月20日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)