○さぬき市志度音楽ホール条例施行規則
平成15年3月20日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市志度音楽ホール条例(平成15年さぬき市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納付)
第2条 利用者は、指定管理者の定める期日までに条例第11条に規定する利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) さぬき市内の公共団体及び公共的団体が、その目的のために利用したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に指定管理者が必要と認めたとき。
(1) 利用料金を納付した者が、その責めに帰することのできない理由により施設等を利用できなくなったとき 当該利用料金の全額
(2) 利用日の30日前までに利用の取消しを申請したとき 当該利用料金の7割に相当する額
(3) 利用日の15日前までに利用の取消しを申請したとき 当該利用料金の半額
(4) 利用日の5日前までに利用の取消しを申請したとき 当該利用料金の3割に相当する額
(5) 利用許可の変更により過納額が生じたとき 当該過納額
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) その他指定管理者が指示する事項
(入館の禁止等)
第6条 指定管理者は、音楽ホール内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第7条 音楽ホールの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 指定管理者は、音楽ホールの管理運営上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、音楽ホールの施設等の利用を終了したときは、直ちに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、音楽ホールの利用の申請手続その他音楽ホールの管理に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市志度音楽ホール条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市志度音楽ホール条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。