○さぬき市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日

告示第83号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 端末機設置場所管理(第8条)

第4章 アクセス管理(第9条―第12条)

第5章 情報資産管理(第13条・第14条)

第6章 緊急時対応(第15条・第16条)

第7章 委託管理(第17条―第20条)

第8章 その他(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき定められた、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)に基づき、さぬき市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の安全性及び信頼性を確保し、適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、技術的基準の規定に定めるもののほか、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) サーバ さぬき市で使用するコミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)のリカバリサーバ及び住民基本台帳ファイアウォールをいう。

(2) 端末機 住基ネットに接続するCSの端末機をいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットを適切に管理するため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、市民部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する部署の所属長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) 総務部総務課長

(5) その他セキュリティ統括責任者が必要と認めた者

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が必要に応じて招集し、議長となる。

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号に掲げるセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 緊急時における対応策の決定及び見直し

(4) 監査の実施

(5) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項に掲げるもののうち重要と認められる事項を審議するときは、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)に定めるさぬき市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議に基づき、必要な措置を関係部署の長に対し指示することができる。

第3章 端末機設置場所管理

(端末機設置場所管理)

第8条 住基ネットのセキュリティ確保のため、端末機の設置された場所(以下「設置場所」という。)への立入りを管理する端末機設置場所管理者を置く。

2 端末機設置場所管理者は、当該場所を管理する部署の所属長をもって充てる。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理)

第9条 端末機のアクセス管理は、操作者を識別するためのID(以下「照合ID」という。)及び静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法(以下「照合情報認証」という。)により、端末機を操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住基ネットを利用する部署の所属長をもって充てる。

(アクセス管理方法)

第11条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作権限を識別するためのID(以下「操作者ID」という。)に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿

(操作者の責務)

第12条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第13条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、適切な管理のため情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットを利用する部署の長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第14条 前条第1項に規定する情報資産のうち、本人確認情報、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードを適切に管理するため、管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、市民部市民課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報を適切に管理するため必要な措置を講じなければならない。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

第6章 緊急時対応

(不正な操作への対応)

第15条 セキュリティ統括責任者は、サーバ及び端末機が、不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する連絡及び対処方法を定める等必要な措置を講ずるものとする。

(災害時等の対応)

第16条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの運用に支障を来すおそれがある災害等の発生時に迅速に対応できるよう連絡及び対処方法を定める等必要な措置を講ずるものとする。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制の調査)

第17条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者の情報の保護に関する管理体制について、あらかじめ調査するものとする。

(外部委託の承認)

第18条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第19条 住基ネットに係る外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を締結するときは、情報の保護に関し、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(2) 情報が記載された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。

(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 情報の秘密保持に関すること。

(5) 事故等の報告に関すること。

(受託者の管理状況の調査)

第20条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)しようとするときは、必要に応じ受託者における外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 その他

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年告示第38号)

この規程は、平成18年3月17日から施行する。

(平成19年告示第46号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この規程は、平成26年2月3日から施行する。

(平成27年告示第151号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成27年12月25日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年1月1日から平成37年12月27日までの間における第2条の規定による改正後のさぬき市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程第14条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「及び個人番号カード」とあるのは、「、住民基本台帳カード及び個人番号カード」とする。

(平成28年告示第167号)

この規程は、平成28年11月11日から施行する。

さぬき市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日 告示第83号

(平成28年11月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成14年8月5日 告示第83号
平成18年3月17日 告示第38号
平成19年3月19日 告示第46号
平成26年1月10日 告示第1号
平成27年12月25日 告示第151号
平成28年11月11日 告示第167号