○さぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成15年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の基準)

第3条 前条第1号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 再生輸送を行う一般廃棄物が全て再生活用に供されること。

(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(3) 再生輸送において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。

(4) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 引き取られた一般廃棄物が全て再生活用に供されること。

(2) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。

(3) 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。

(4) 再生活用において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。

(5) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(指定の申請)

第4条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者は、市長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(指定証の交付)

第5条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者は、誓約書(様式第2号)を市長に提出し、市長は、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第3号)を交付する。

(指定の期限等)

第6条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、期間又は生活環境上必要な条件を付することができる。

(指定変更の承認)

第7条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第4号)を提出して当該指定の変更について承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときはこの限りでない。

2 第3条第4条第2項第5条及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第8条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

(2) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人

(3) 法人でその役員又は廃棄物の処理に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の6に規定する使用人

(4) 個人で政令第4条の6に規定する使用人

(5) 事務所及び事業場の所在地

(6) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(7) 取引関係

(8) 再生利用の目的

(指定証の再交付の申請)

第9条 一般廃棄物再生利用業の指定証の交付を受けた者は、当該指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新の申請期限)

第10条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が第6条の規定により付された期限満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了の日前30日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が法若しくは法に基づく処分に違反したとき、又は法第7条第5項第4号イからルまでに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定証の返納)

第12条 指定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 指定期限の満了により効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(報告)

第13条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生輸送又は再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行った場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行った場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第120号)

この要綱は、平成17年9月30日から施行する。

(令和元年告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱の規定による一般廃棄物再生利用業の指定を受けている者は、改正後のさぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱の規定による一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者とみなす。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成15年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)