○さぬき市職員記章規程

平成15年3月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員記章(以下「記章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 記章は、様式第1号のとおりとする。

(貸与)

第3条 記章は、職員(常勤の特別職の職員及びさぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)に定める職員をいう。以下同じ。)に貸与する。

2 職員は、貸与された記章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(着用)

第4条 職員は、その身分を明らかにするとともに、公務員として自覚し、その品位を保持するため、服務中、通勤途上その他必要なときにおいて、記章を着用しなければならない。ただし、市長が着用の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(着用位置)

第5条 記章の着用位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 背広等立て襟の見返りのある服にあっては、左方見返り

(2) 立て襟の服にあっては、左襟部

(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部

(返還)

第6条 職員は、退職又は失職等によりその身分を失ったときは、直ちに記章を返還しなければならない。

(取扱い上の注意)

第7条 記章は、その取扱いを慎重にし、紛失又はき損することのないように注意しなければならない。

(再貸与)

第8条 職員は、貸与された記章を紛失し、又はき損したときは、直ちに別に定める様式第2号の職員記章紛失(き損)届を市長に提出しなければならない。この場合、記章の紛失又はき損の事実を認定したときは、記章を再貸与する。

2 前項の規定により記章の再貸与を受けた職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 記章の再貸与を受けた職員が、紛失した記章を発見したときは、直ちにこれを返納しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後のさぬき市職員記章規程第3条第1項の規定は適用せず、改正前のさぬき市職員記章規程第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のそれぞれの規程で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員記章規程

平成15年3月6日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)