○さぬき市感謝状授与規程
平成15年3月11日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、善行者又は公職退職者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の授与)
第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。
(1) 市に100万円相当以上(100万円相当未満で市長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者
(2) 教育委員会委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員会委員又は監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)を退職する者(在職年数が8年以上の者に限る。)
(3) 職員(市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び市民病院の各部局の一般職の職員)を退職(懲戒処分による免職を除く。)する者(勤続年数が15年以上の者に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者
(記念品等の付与)
第3条 感謝状には記念品を添えることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年3月11日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条第1項第4号に該当する者で、平成14年4月1日から平成15年3月11日までに退職した者にあっては、平成15年3月31日に感謝状等を授与する。
附則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年5月13日から施行し、改正後のさぬき市感謝状授与規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この規程は、平成28年7月14日から施行し、改正後のさぬき市感謝状授与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。