○さぬき市感謝状授与規程

平成15年3月11日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、善行者又は公職退職者に感謝状を授与するため、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の授与)

第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。

(1) 市に100万円相当以上(100万円相当未満で市長が必要と認めた場合を含む。)の金品を寄附した者

(2) 教育委員会委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員会委員又は監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)を退職する者(在職年数が8年以上の者に限る。)

(3) 職員(市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び市民病院の各部局の一般職の職員)を退職(懲戒処分による免職を除く。)する者(勤続年数が15年以上の者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者

2 感謝状の授与は、前項第1号に該当する者にあっては、当該寄附を採納する日に、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては、原則として当該退職の日に行う。

(記念品等の付与)

第3条 感謝状には記念品を添えることができる。

(死亡した者への授与)

第4条 第2条第1項第2号及び第3号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年3月11日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条第1項第4号に該当する者で、平成14年4月1日から平成15年3月11日までに退職した者にあっては、平成15年3月31日に感謝状等を授与する。

(平成22年訓令第8号)

この規程は、平成22年5月13日から施行し、改正後のさぬき市感謝状授与規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この規程は、平成28年7月14日から施行し、改正後のさぬき市感謝状授与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

さぬき市感謝状授与規程

平成15年3月11日 訓令第4号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月11日 訓令第4号
平成22年5月13日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成28年7月14日 訓令第12号