○さぬき市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

平成15年3月20日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人で市内に幼稚園を設置するもの(以下「補助対象者」という。)が行う当該幼稚園の園舎の新築、増築及び改築並びに耐震補強工事等の施設整備事業(以下「事業」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の対象となる経費は、私立幼稚園施設整備費補助交付要綱(平成11年4月1日付け文部大臣裁定。以下「国庫補助要綱」という。)別表1に規定する補助対象経費(国庫補助要綱の規定による国庫補助(以下「国庫補助」という。)を受けない場合にあっては、それに相当する経費)とする。

2 補助金の額は、次の各号により算定した額を合計して得た額以内で、市長が予算の範囲内で決定するものとする。ただし、一の事業につき2,500万円を限度とする。

(1) 国庫補助要綱の規定による国庫補助対象基準額(国庫補助を受けない場合にあっては、国庫補助対象基準額に準じて算定した額)の3分の1に相当する額(ただし、この額に国庫補助及び県費補助の額を加算した額は、当該補助対象基準額以内の額とする。)

(2) 当該事業の建設費から前号の国庫補助対象基準額(他の地方公共団体又は公共的団体から補助を受ける場合にあっては、当該国庫補助対象基準額以外の部分に係る当該補助の額を加算した額)を控除した額の5分の1以内の額

3 前項の規定にかかわらず、一の事業に対する補助金の額が50万円に満たない場合は、この要綱による補助の対象とならない。

(補助金の申請)

第3条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請について補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を私立幼稚園施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付を決定することができる。

(計画変更の承認)

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、私立幼稚園施設整備費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 事業に要する経費の変更等により補助金の額が変更となるとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。

2 市長は、前項の承認をしようとする場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(報告の徴収等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、当該事業について補助事業者から報告を求め、又は関係職員による調査若しくは検査をさせることができる。

(事前協議)

第7条 第3条の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

平成15年3月20日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)