○さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年6月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、さぬき市議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、さぬき市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して、その申請に基づき、交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額2万5,000円を交付する。ただし、基準日に辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、又は議会の解散により議員でなくなった場合は、交付しない。

2 政務活動費は、4月から9月までと10月から翌年3月までの各区分による期間における一の月の基準日に在職する議員に対し、当該期間における翌月以降の各基準日に在職するものとみなして前項の規定により交付を受けることができることとなる金額を交付することができる。ただし、当該期間中に議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月より前の基準日に限る。

3 議員の任期満了日が属する月の政務活動費は、当該月に在職する日数が多い者に対して交付する。ただし、在職する日数が同じである場合は、基準日に在職する議員に交付する。

4 政務活動費の交付日は、当該交付を行う月の21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日、又は休日でない日)とする。ただし、前項の規定により交付する場合は、この限りでない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 前条第2項の規定による政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合において、その後に同項の規定により在職するものとみなされた基準日が到来するときは、当該到来することとなる基準日の数に同条第1項に規定する金額に乗じて得た政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 交付を受けた政務活動費の金額

(2) 政務活動費を充てて支出した経費に係る別表で定める経費の区分ごとの金額及びその内訳

2 収支報告書には、政務活動費による支出に係る領収書又はこれに準ずる書類を添付しなければならない。

3 収支報告書は、前年度に交付された政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書(その年度の前年度における収支報告書が提出されていないときは、当該収支報告書を含む。)を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 議員は、一の年度において交付を受けた政務活動費の総額から第5条の規定に基づき当該年度に支出した経費の総額を控除して残余が生じた場合は、当該残余の金額に相当する政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書に基づき、必要に応じて調査を行う等により、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(政務活動費の月額の特例)

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間、第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2万5,000円」とあるのは、「0円」と、同条第2項中「前項」とあるのは、「附則第2項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

(令和3年度における政務活動費の月額の特例)

3 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間、第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2万5,000円」とあるのは「0円」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

(平成19年条例第53号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後に交付される政務調査費について適用する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

経費の区分

経費の範囲

1 調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

2 研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

3 広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

4 広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

5 要請・陳情活動費

議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

6 会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

7 資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

8 資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

9 人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

10 事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年6月26日 条例第22号

(令和3年9月24日施行)