○さぬき市総合計画審議会条例
平成15年6月26日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、さぬき市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、さぬき市総合計画の策定に関する事項について調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会に出席し、審議事項について意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。