○さぬき市総合計画審議会条例

平成15年6月26日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、さぬき市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、さぬき市総合計画の策定に関する事項について調査し、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会に出席し、審議事項について意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

さぬき市総合計画審議会条例

平成15年6月26日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関
沿革情報
平成15年6月26日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第29号
平成17年3月24日 条例第9号