○さぬき市職員の初任給調整手当に関する規則
平成15年4月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める職は、条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
第3条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準じる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給方法)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第82号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定中「掲げる額」の次に「(条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))」を加える部分は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年3月20日から施行する。ただし、別表の改正規定(32年以上33年未満の項、33年以上34年未満の項及び34年以上35年未満の項に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成29年1月20日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月27日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和5年12月28日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
期間の区分 | 額 |
円 | |
1年未満 | 309,200 |
1年以上2年未満 | 309,200 |
2年以上3年未満 | 309,200 |
3年以上4年未満 | 309,200 |
4年以上5年未満 | 309,200 |
5年以上6年未満 | 309,200 |
6年以上7年未満 | 309,200 |
7年以上8年未満 | 309,200 |
8年以上9年未満 | 309,200 |
9年以上10年未満 | 309,200 |
10年以上11年未満 | 309,200 |
11年以上12年未満 | 309,200 |
12年以上13年未満 | 309,200 |
13年以上14年未満 | 309,200 |
14年以上15年未満 | 309,200 |
15年以上16年未満 | 309,200 |
16年以上17年未満 | 305,900 |
17年以上18年未満 | 302,600 |
18年以上19年未満 | 299,300 |
19年以上20年未満 | 296,000 |
20年以上21年未満 | 292,700 |
21年以上22年未満 | 279,700 |
22年以上23年未満 | 265,700 |
23年以上24年未満 | 252,200 |
24年以上25年未満 | 238,300 |
25年以上26年未満 | 224,600 |
26年以上27年未満 | 207,000 |
27年以上28年未満 | 189,900 |
28年以上29年未満 | 172,600 |
29年以上30年未満 | 155,000 |
30年以上31年未満 | 137,000 |
31年以上32年未満 | 118,700 |
32年以上33年未満 | 100,800 |
33年以上34年未満 | 76,200 |
34年以上35年未満 | 51,900 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。