○さぬき市職員の初任給調整手当に関する規則

平成15年4月10日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める職は、条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

第3条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準じる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第30条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 第3条に規定する職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降市長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第82号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定中「掲げる額」の次に「(条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))」を加える部分は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年3月20日から施行する。ただし、別表の改正規定(32年以上33年未満の項、33年以上34年未満の項及び34年以上35年未満の項に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成29年1月20日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月27日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年12月28日から施行し、改正後のさぬき市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

期間の区分


1年未満

309,200

1年以上2年未満

309,200

2年以上3年未満

309,200

3年以上4年未満

309,200

4年以上5年未満

309,200

5年以上6年未満

309,200

6年以上7年未満

309,200

7年以上8年未満

309,200

8年以上9年未満

309,200

9年以上10年未満

309,200

10年以上11年未満

309,200

11年以上12年未満

309,200

12年以上13年未満

309,200

13年以上14年未満

309,200

14年以上15年未満

309,200

15年以上16年未満

309,200

16年以上17年未満

305,900

17年以上18年未満

302,600

18年以上19年未満

299,300

19年以上20年未満

296,000

20年以上21年未満

292,700

21年以上22年未満

279,700

22年以上23年未満

265,700

23年以上24年未満

252,200

24年以上25年未満

238,300

25年以上26年未満

224,600

26年以上27年未満

207,000

27年以上28年未満

189,900

28年以上29年未満

172,600

29年以上30年未満

155,000

30年以上31年未満

137,000

31年以上32年未満

118,700

32年以上33年未満

100,800

33年以上34年未満

76,200

34年以上35年未満

51,900

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

さぬき市職員の初任給調整手当に関する規則

平成15年4月10日 規則第25号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年4月10日 規則第25号
平成15年11月28日 規則第59号
平成17年11月30日 規則第82号
平成20年3月26日 規則第20号
平成27年3月16日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第36号
平成30年3月20日 規則第14号
令和元年12月19日 規則第22号
令和5年12月21日 規則第35号