○さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年6月3日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年さぬき市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣を受ける法人)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、公益財団法人さぬき市文化振興財団及び一般社団法人さぬき市観光協会とする。

2 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会、さぬき市土地開発公社及びさぬき市土地改良区とする。

(特定法人)

第3条 条例第9条の規則で定めるものは、株式会社さぬき市SA公社とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によりさぬき市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第16条に規定する退職派遣者となった者の在職する特定法人、当該特定法人において従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により当該年度内に職員として採用した者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「財団法人さぬき市文化振興財団(昭和62年6月24日に財団法人志度町福祉文化振興会という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人さぬき市文化振興財団」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年6月3日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年6月3日 規則第29号
平成17年3月24日 規則第14号
平成17年6月22日 規則第49号
平成17年12月28日 規則第87号
平成20年9月17日 規則第50号
平成25年3月13日 規則第3号
平成30年2月9日 規則第3号
令和元年11月22日 規則第18号
令和2年3月2日 規則第4号