○さぬき市文化財保存事業費及び文化財保存施設整備費関係補助金交付要綱
平成15年8月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の適正な保存管理とその活用を図るために、所有者又は管理団体が国庫補助金の交付を受けて行う事業に対し、さぬき市教育委員会が予算の範囲内において行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、当該文化財の所有者又は管理団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化財保存修理事業
(2) 文化財防災施設等設置事業
(3) 文化財保存施設整備事業
(4) 史跡等購入事業
(5) 史跡等保存管理計画策定事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業に関する国庫補助金の交付の対象となった経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金の額を控除した額の3分の1(史跡等購入事業にあっては、2分の1)以内の額とし、千円未満の端数は、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、文化財保存修理事業を行う所有者(法人を除く。)が、補助対象となる総事業費を当該補助施工年度数(事業期間の月数を12か月で除して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)で除して得た数を、当該所有者の前年分の収入額(給与所得、動産、現金、預貯金、有価証券、不動産、土地、建物などの資産(年金収入、保険収入など社会保障に係る収入を除く。)から借入金などの負債を控除した額をいう。)で除して得た数が5以上であるときは、補助金の額は、補助対象経費から国及び香川県からの補助金の額を控除した額の10分の10以内の額とすることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要により条件を付することができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、配分された額のいずれか低い額の20パーセントを超えない額の相互間流用の場合は、この限りでない。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象事業の実施に関し、補助事業者に対して報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の完了後10日以内に実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。
(補助金の交付決定の変更等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を中止し、廃止し、又は遂行する見込みがなくなったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他不正な方法によって、補助金の交付を受けたとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を備え、これを当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年8月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委告示第8号)
この要綱は、平成25年11月27日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。