○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例
平成16年3月29日
条例第2号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。
附則
この条例は、平成16年5月17日から施行し、同日以後にされる開発許可の申請に係る開発行為について適用する。
○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例
平成16年3月29日
条例第2号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。
附則
この条例は、平成16年5月17日から施行し、同日以後にされる開発許可の申請に係る開発行為について適用する。