○さぬき市公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱

平成16年3月3日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって地域住民の保健衛生の維持及び向上を図るため、公衆浴場の施設改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で公衆浴場施設改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている公衆浴場を営業する者(以下「営業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、営業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 過去3年以内に公衆浴場法に基づく行政処分を受けたことがある場合

(2) 市長が補助金を交付することが不適当であると認めた場合

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市内の公衆浴場に係る事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 風呂釜の更新又は過機の新設若しくは更新に要する経費

(2) 温水器の新設又は更新に要する経費

(3) 配管設備の取り替えに要する経費

(4) 浴室内の修繕に要する経費

(5) 煙突の修繕に要する経費

(6) 教養娯楽室、休憩室又は健康コーナーの新設若しくは修繕並びに玄関、脱衣場又は便所の修繕に要する経費

(7) サウナ室の新設又は修繕に要する経費

(8) バーナーの新設又は更新に要する経費

(9) 釜場の修繕に要する経費

(10) 空調設備の新設又は更新に要する経費

(11) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費

(補助対象最高限度額)

第4条 補助対象となる経費の最高限度額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 風呂釜の更新に要する経費

内釜 1基につき100万円

外釜 1基につき100万円

内釜及び外釜 1基につき150万円

(2) 過機の新設又は更新に要する経費 1基につき90万円

(3) 温水器の新設又は更新に要する経費 一式につき40万円

(4) 配管設備の取り替えに要する経費 100万円

(5) 浴室内の修繕に要する経費 150万円

(6) 煙突の修繕に要する経費 70万円

(7) 教養娯楽室、休憩室又は健康コーナーの新設若しくは修繕並びに玄関、脱衣場又は便所の修繕に要する経費 150万円

(8) サウナ室の新設又は修繕に要する経費 200万円

(9) バーナーの新設又は更新に要する経費 50万円

(10) 釜場の修繕に要する経費 100万円

(11) 空調設備の新設又は更新に要する経費 100万円

(12) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費 50万円

(補助金額)

第5条 補助金の額は、第3条に規定する補助対象経費(前条に規定する補助対象最高限度額を限度とする。)のうち市長が必要と認める額の3分の2に相当する額(当該金額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする営業者は、公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第7条 市長は、前条の申請に基づき内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(事業の廃止及び変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けて事業を実施しようとする営業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了後1箇月以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、公衆浴場施設改善事業費実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき補助金の額を確定してその内容を当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施が公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書の記載事項と相違しているとき。

(3) その他不正の事実があると認めたとき。

(財産の管理)

第12条 補助事業者は、補助金の交付により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が当該補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は当該財産の原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

3 補助事業者は、前項ただし書に規定する期間中において、前項の規定により処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより補助事業者に収入があった場合は、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱

平成16年3月3日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)