○さぬき市コミュニティ放送番組審議会規則

平成16年5月20日

規則第23号

(設置)

第1条 この規則は、さぬき市コミュニティ放送条例(平成26年さぬき市条例第1号)第11条第2項の規定に基づき、さぬき市コミュニティ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する15人以内の委員で組織する。

2 市長は、委員を委嘱しようとする場合において、委員のうち5人については、あらかじめ公募に応じた者の中から委嘱するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

4 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命する。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、原則として公開しなければならない。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に臨時に審議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。ただし、委員以外の者は、票決することができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市コミュニティ放送番組審議会規則

平成16年5月20日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成16年5月20日 規則第23号
平成17年4月1日 規則第34号
平成19年3月19日 規則第7号
平成22年11月22日 規則第28号
平成23年9月27日 規則第26号
平成26年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第19号