○さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年12月24日

規則第37号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は、様式第2号に、同号の収支予算書は、様式第3号によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び第3号に代えることができる。

(選定結果の通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)に対しては、指定管理候補者選定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項によるほか指定管理候補者に選定されなかった法人その他の団体に対しては、指定管理候補者不選定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 条例第4条第1項の規定による指定は、指定管理者指定書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者指定の取消し・全部停止・一部停止通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第7条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年12月24日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)