○さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年12月24日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の公の施設への適用)
第7条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。