○さぬき市指定管理者選定審議会運営規則

平成16年12月24日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号。以下「条例」という。)第14条第7項の規定に基づき、さぬき市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の選出)

第2条 条例第14条第3項に規定する委員の選出区分は、次の表のとおりとする。

市内の公共的団体の役員

3人以内

学識経験を有する者

3人以内

公募の市民

2人以内

市の職員

2人以内

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、審議会の議長となり、議事を掌理する。

3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者となっている団体に関する審査事件については、その審議に参与することができない。

(審議の方法)

第6条 委員は、市長が別に定める審査基準に基づき、条例第3条の規定により提出された事業計画書その他の書面を審査する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の書類審査に加えて、指定管理者の指定を受けようとするものの聴き取り、提案説明その他の方法を講じることができる。

3 委員は、前2項の審議に当たっては公平かつ適正に行わなければならない。

(答申)

第7条 委員長は、前条の規定により最適な指定管理者の候補者を選定したときは、次の事項を記載した審議結果答申書により、市長に答申しなければならない。

(1) 指定管理者の候補者名

(2) 審議の方法

(3) 審査結果

(4) 審議会としての意見

(5) その他委員長が必要と認めた事項

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に招集する審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市指定管理者選定審議会運営規則

平成16年12月24日 規則第38号

(平成21年3月26日施行)