○さぬき市放置自動車の処理に関する条例

平成17年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の処理に関し必要な事項を定めることにより、放置自動車を適正かつ円滑に処理し、もって市民の安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間置くことをいう。

(3) 放置自動車 放置されている自動車をいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権若しくは占有権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(自動車の放置の禁止)

第3条 何人も、正当な理由なく、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第4条 公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所の管理者は、その管理する場所について、自動車が放置されることを防止するために必要な措置をとるよう努めるとともに、放置自動車を発見したときは、その所有者等にその撤去を求めるよう努めなければならない。

(警告書のはり付け及び調査)

第5条 市長は、市が所有し、又は管理する土地に放置自動車がある場合は、その職員に、放置自動車の撤去を促すための警告書(以下「警告書」という。)を当該放置自動車の見やすい箇所にはり付けさせるとともに、放置自動車の所有者等及びその所在、状態その他の事項について調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、放置自動車の車外からの調査では当該放置自動車の所有者等又はその所在が判明しないときに限り、同項の調査に必要な範囲内で当該放置自動車の車内に立ち入ることができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、これを解除することができる。

3 第1項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(移動及び保管)

第6条 市長は、前条第1項に掲げる場合において、放置自動車により生活環境の保全上著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車の所有者等及びその放置されていた場所を管轄する警察署長に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等の不明その他の理由により当該所有者等に通知することができないときは、当該所有者等への通知に代えて、通知すべき内容を公示しなければならない。

(勧告及び命令)

第7条 市長は、第5条第1項に掲げる場合は、放置自動車の所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車の撤去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(廃物認定)

第8条 市長は、第5条第1項に規定する調査の結果、放置自動車の所有者等又はその所在が判明しない場合において、同項の規定によりその職員に警告書をはり付けさせた日(その職員に警告書をはり付けさせることなく、第6条第1項の規定により当該放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、同条第2項ただし書の規定による公示をした日)の翌日から起算して14日を経過し、かつ、当該放置自動車が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該放置自動車が廃物(その本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められる物をいう。)である旨の認定(以下「廃物認定」という。)をすることができる。

(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標がないこと又はこれに記載された自動車登録番号(同法第9条に規定する自動車登録番号をいう。以下同じ。)の識別ができないこと。

(2) 道路運送車両法第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標がないこと又はこれに記載された車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号をいう。以下同じ。)の識別ができないこと。

(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は滅失していること。

2 市長は、廃物認定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 放置自動車の種別、車名、型式、塗色及び車台番号(車台の型式についての表示を含む。)のうち判明しているもの

(2) 放置されている場所(第6条第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、放置されていた場所)

(3) 第5条第1項の規定によりその職員に警告書をはり付けさせた場合にあっては、その日

(4) 第6条第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、同条第2項ただし書の規定による公示をした日

(5) この項の規定による公示の日の翌日から起算して14日を経過した日以後に当該放置自動車について廃物認定をし、これを処分する旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(処分)

第9条 市長は、前条第1項の規定により当該放置自動車について廃物認定をしたときは、当該放置自動車を処分することができる。

2 市長は、前条第1項に規定する場合において、放置自動車が同項各号に掲げる基準に適合すると認めることが困難なため廃物認定をすることができないときは、次に掲げる事項を公示し、その公示の日の翌日から起算して6月を経過してもなお当該放置自動車が撤去されていないとき(第6条第1項の規定により当該放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、当該放置自動車が引き取られていないとき)は、当該放置自動車を処分することができる。

(1) 前条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

(2) 放置自動車の自動車登録番号又は車両番号が判明している場合にあっては、当該自動車登録番号又は車両番号

(3) この項の規定による公示の日の翌日から起算して6月を経過した日以後に当該放置自動車を処分する旨

(費用の請求)

第10条 市長は、第6条第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したとき又は前条の規定により放置自動車を処分したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該移動及び保管又は処分に要した費用を請求することができる。

(県への支援依頼)

第11条 市は、放置自動車の処理に関する施策の実施に当たり、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を県に求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第7条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

さぬき市放置自動車の処理に関する条例

平成17年3月24日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)