○さぬき市敬老祝金支給条例
平成17年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 満年齢が88歳又は99歳以上であること。
(2) 前年の基準日の翌日から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されていること。
(祝金の額等)
第3条 祝金は、さぬき市共通商品券により支給するものとし、その額は、5,000円とする。
(祝金の支給日)
第4条 祝金は、毎年9月の市長が指定する日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。
(支給の決定)
第5条 市長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。
(受給権の消滅)
第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失う。
(1) 祝金の受給を辞退する旨を申し出たとき。
(2) 支給日の属する月の翌月末日までに祝金を受給しなかったとき。
(支給の特例)
第7条 市長は、支給対象者が支給日までに死亡したときは、その者が死亡当時属していた世帯の生計を維持していた者その他市長が適当と認める者に対し当該支給対象者に係る祝金を支給することができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(さぬき市敬老年金支給条例の廃止)
2 さぬき市敬老年金支給条例(平成14年さぬき市条例第121号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。