○さぬき市田園交流センター条例
平成17年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 都市住民と地域住民の交流を推進し、田園地域の活性化を図るため、さぬき市田園交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市田園交流センター
(2) 位置 さぬき市鴨庄4481番地2
(損害賠償の義務)
第3条 センターの使用者が故意又は過失により、センターの施設、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、当該使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。