○さぬき市田園交流センター条例

平成17年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 都市住民と地域住民の交流を推進し、田園地域の活性化を図るため、さぬき市田園交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市田園交流センター

(2) 位置 さぬき市鴨庄4481番地2

(損害賠償の義務)

第3条 センターの使用者が故意又は過失により、センターの施設、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、当該使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市田園交流センター条例

平成17年3月24日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月24日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第10号