○さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成17年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊対策事業及び香川県急傾斜地崩壊防止対策事業県費補助要綱に基づく急傾斜地崩壊防止対策事業(以下「事業」という。)に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業の施行により利益を受ける者(以下「納入義務者」という。)から、当該事業に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、県が行う事業にあっては当該事業費のうち市が負担する額を超えない額の範囲内において、市が行う事業にあっては当該事業費から市が交付を受ける県の補助金に相当する額を控除した額を超えない額の範囲内において、市長が定める。

(分担金の納入)

第4条 納入義務者は、市長が指定する期日(以下「納入期限」という。)までに分担金を納入しなければならない。

(分担金の徴収延期及び減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めたときは、納入期限を延期し、又は分担金の額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成17年3月24日 条例第6号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第6号