○さぬき市防犯灯設置要綱

平成17年3月17日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間等における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、自治会その他公的団体(以下「自治会等」という。)の代表者(以下「自治会長等」という。)の申請に基づいて市が設置する防犯灯の設置基準、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、夜間における道路歩行中の事故、犯罪等を未然に防止するための夜間照明灯であって、原則として市が指定する20ワット以下の蛍光ランプ又はLEDランプ1灯のものをいう。

(設置申請)

第3条 防犯灯の新設、移設、形体の変更、休止又は廃止を申請することができる者は、自治会長等とする。

2 自治会長等は、防犯灯の新設を申請しようとするときは、防犯灯設置申請書(様式第1号)に防犯灯設置同意書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、同時に2以上の防犯灯の設置を申請しようとするときは、当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。

3 自治会長等は、既設の防犯灯の移設、形体の変更、休止又は廃止を申請しようとするときは、あらかじめ防犯灯変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(設置基準)

第4条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定める全ての基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 設置する防犯灯が、道路照明灯(道路管理者が設置する水銀灯等をいう。)又は個人の家の門灯に該当しないものであること。

(2) 防犯灯を設置する場所が、国道、県道又は私道以外の道路であり、行き止まりでない道路であること。

(3) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおおむね50メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。

(4) 防犯灯を設置する場所から半径20メートル以内の関係者の同意があること。

(5) 防犯灯を設置する場所に、既設の電柱若しくはこれに類するものがあって供架することができること又は当該防犯灯用の柱を建てることができること。

(設置の決定等)

第5条 市長は、第3条第2項又は第3項の申請を受けたときは、これを審査し、現地調査の結果に基づいて防犯灯の新設、移設、形体の変更、休止又は廃止の適否を決定する。

(費用の負担)

第6条 防犯灯の設置、維持管理等に係る負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯灯の新設、移設、形体の変更、休止又は廃止(この要綱に基づく手続を経たものに限る。)に要する経費は、市が全額負担する。

(2) 防犯灯の修繕(蛍光ランプ又はLEDのランプの交換を含む。)に要する経費は、市が全額負担する。

(3) 防犯灯に係る電気料金は、当該防犯灯の設置を申請した自治会長等又はその属する自治会等が全額負担する。

(移管の禁止)

第7条 自治会、個人、その他の団体等が自ら設置した防犯灯については、原則として市に移管することはできない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(電気料金の負担に係る経過措置)

2 この要綱の施行の際現に市が電気料金を負担している防犯灯に係る電気料金は、当分の間、市が全額負担する。

(平成26年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市防犯灯設置要綱第5条の規定により設置の決定がなされているもののうち、いまだ設置されていないものについては、この要綱による改正後のさぬき市防犯灯設置要綱第2条の規定を適用する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市防犯灯設置要綱

平成17年3月17日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)