○さぬき市予防接種事故災害補償規程
平成17年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
施行令の障害等級1級の場合 44,200,000円
施行令の障害等級2級の場合 29,431,000円
施行令の障害等級3級の場合 22,468,000円
ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第146号)
この規程は、平成19年11月1日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成23年告示第65号)
この規程は、平成23年5月16日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第83号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第93号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第66号)
この規程は、平成27年5月15日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第109号)
この規程は、平成28年5月16日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第78号)
この規程は、平成30年5月30日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第3号)
この規程は、令和元年5月17日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第110号)
この規程は、令和2年6月12日から施行し、改正後のさぬき市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。