○さぬき市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年5月1日

告示第72号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、さぬき市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。

(2) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(3) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(4) 支援対象児童等 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦をいう。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関相互の円滑な連携及び協力に関すること。

(2) 支援対象児童等の早期発見及び適切な保護又は支援並びに児童虐待の防止に関する研究及び啓発活動を行うこと。

(3) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(4) その他協議会が必要と認める事項

(協議会の構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関により構成する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会、実務者会及び個別ケース検討会とする。

(調整機関)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)としてさぬき市福祉事務所を指定する。

(代表者会)

第6条 代表者会は、別表第1に掲げる関係機関を代表する者による会議とする。

2 代表者会における協議事項は、次のとおりとする。

(1) 支援対象児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。

(2) 実務者会又は個別ケース検討会からの支援対象児童等に対する支援についての活動状況の報告及びその評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援に関し必要な事項

3 代表者会は、調整機関の長が招集し、議長となる。

4 調整機関の長に事故があるとき、又は調整機関の長が欠けたときは、調整機関の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会)

第7条 実務者会は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者による会議とする。

2 実務者会における協議事項等は、別表第2のとおりとする。

3 実務者会は、座長が招集し、議長となる。

4 前項の座長は、調整機関の長が指名したものとする。

5 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 前条第5項の規定は、実務者会について準用する。

7 座長は、必要に応じて、実務者会における協議の結果を代表者会に報告するものとする。

(個別ケース検討会)

第8条 個別ケース検討会は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者で、調整機関の長が指名したものによる会議とする。

2 前項に掲げる者のほか、調整機関の長が必要と認める者を委員として指定できる。

3 個別ケース検討会における協議事項等は、別表第3のとおりとする。

4 前条第3項から第7項までの規定は、個別ケース検討会について準用する。

(秘密の保持)

第9条 代表者会、実務者会及び個別ケース検討会の委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、事務局を調整機関に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(さぬき市児童虐待防止連絡協議会設置要綱の廃止)

2 さぬき市児童虐待防止連絡協議会設置要綱(平成16年さぬき市告示第45号)は、廃止する。

(平成19年告示第45号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第74号)

この要綱は、平成19年5月10日から施行する。

(平成21年告示第89号)

この要綱は、平成21年5月21日から施行し、改正後のさぬき市児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第36号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第74号)

この要綱は、平成24年4月20日から施行する。

(平成25年告示第104号)

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

(平成27年告示第59号)

この要綱は、平成27年4月16日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第64号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第4号)

この要綱は、令和元年5月23日から施行する。

(令和2年告示第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第98号)

この要綱は、令和5年4月17日から施行し、改正後のさぬき市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第115号)

この要綱は、令和6年5月31日から施行する。

別表第1(第3条、第6条―第8条関係)

区分

関係機関名

児童福祉関係

香川県子ども女性相談センター(児童相談所)

児童家庭支援センターけいあい

生活支援センターのぞみ

障害者生活支援センターましみず

さぬき市社会福祉協議会

さぬき市民生委員児童委員協議会連合会

地域子育て支援センター

さぬき市福祉事務所

さぬき市健康福祉部幼保こども園課

保健医療関係

香川県東讃保健福祉事務所

さぬき市民病院

さぬき市健康福祉部国保・健康課

大川地区医師会

教育関係

香川県立香川東部支援学校

さぬき市教育委員会

さぬき市少年育成センター

警察・司法関係

さぬき警察署

香川県弁護士会

人権擁護関係

高松法務局

香川県人権擁護委員

配偶者からの暴力関係

香川県子ども女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

別表第2(第7条関係)

協議事項等

第7条第2項の実務者会は、全体活動を通して、次の事項について協議するため、定期的に開催する。

1 定期的な情報交換や個別ケース検討会で課題となった事項

2 支援対象児童等の実態調査や支援を行っているケースの総合的な把握

3 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動の検討

4 協議会の年間活動方針の策定、代表者会への報告

別表第3(第8条関係)

協議事項等

第8条第2項の個別ケース検討会は、個別の支援対象児童等について、次の具体的な支援の内容等について協議するため、適宜開催する。

1 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認

2 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

3 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

4 ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

5 援助、支援方法、支援計画の決定

さぬき市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年5月1日 告示第72号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第72号
平成19年3月19日 告示第45号
平成19年5月10日 告示第74号
平成21年5月21日 告示第89号
平成23年3月29日 告示第36号
平成24年4月20日 告示第74号
平成25年9月12日 告示第104号
平成27年4月16日 告示第59号
平成30年3月26日 告示第32号
平成31年3月29日 告示第64号
令和元年5月23日 告示第4号
令和2年3月31日 告示第67号
令和4年3月22日 告示第40号
令和5年4月17日 告示第98号
令和6年5月31日 告示第115号