○さぬき市男女共同参画推進本部設置要綱

平成17年3月24日

訓令第11号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、さぬき市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) その他男女共同参画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、推進本部の会議に関係部局の職員の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、市民部人権推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第28号)

この要綱は、平成17年4月7日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この要綱は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年訓令第24号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

役職名

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

審議監

議会事務局長

総務部長

市民部長

健康福祉部長

建設経済部長

市民病院経営管理局長

教育委員会事務局教育部長

さぬき市男女共同参画推進本部設置要綱

平成17年3月24日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成17年3月24日 訓令第11号
平成17年4月7日 訓令第28号
平成18年6月8日 訓令第20号
平成18年9月29日 訓令第24号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月26日 訓令第6号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和3年3月22日 訓令第3号