○さぬき市外国青年宿舎管理規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、外国青年招致事業により語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の宿舎の管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「宿舎」とは、外国青年の居住の用に供する建物及びその付属物をいう。
(使用できる者)
第3条 宿舎を倹用できる者は、外国青年及びその家族(以下「使用者」という。)とする。
(使用承認)
第4条 外国青年は、宿舎を使用しようとするときは、外国青年宿舎使用承認申請書(様式第1号)をさぬき市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 外国青年は、賃借料1月分に2分の1を乗じた月額の使用料を納入しなければならない。この場合において、宿舎への入居の期間が1か月未満となる月の使用料は、その月の日数による日割計算による額とする。ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の使用料の納入は、市が発行する毎月の納入通知書によるものとする。
(費用の負担)
第6条 次に掲げる費用は、外国青年の負担とする。
(1) 共益費
(2) 駐車場使用料
(3) 電気、水道及びガスの使用料
(4) 破損及び汚損した建具、畳、壁、付属家具等の修理費
(5) 前各号に定めるもののほか、別に定める費用
(使用上の義務)
第7条 外国青年は、その使用に係る宿舎を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 外国青年は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育長に通知しなければならない。
(1) 同居の家族に変更があったとき。
(2) 1か月以上宿舎を無人にするとき。
(3) 賃貸物件若しくはその付属物が損傷したとき又は損傷の恐れがあるとき。
3 外国青年は、故意又は過失によりその使用に係る宿舎に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用上の禁止事項)
第8条 外国青年は、その使用に係る宿舎を居住の用以外の目的に使用してはならない。
2 外国青年は、その使用に係る宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付けてはならない。
3 前2項に掲げるもののほか、外国青年は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 故意に賃貸物件を破損し、又は滅失すること。
(2) 許可無く賃貸物件に改造、改装及び造作を加え原状を変更すること。
(3) 近隣に迷惑をかけ、又は共同生活の秩序を乱すこと。
(4) 賃貸物件内でペットを飼うこと。
(宿舎の明渡し)
第9条 外国青年は、外国青年としての身分を有しなくなったときは、次の各号に定めるところに従い、直ちにその使用に係る宿舎を明け渡さなければならない。ただし、教育長が承認したときは、この限りでない。
(1) 破損、汚損した建具、畳、壁、付属家具等の修復をすること。
(2) 使用者が持ち込んだすべての家財道具、備品等を搬出すること。
(3) 宿舎内外の清掃及び塵芥、汚物等を搬出すること。
(4) 使用者すべてが退去し、鍵を返還すること。
(5) 電気、水道、ガス等の使用料の清算手続きを完了すること。
(退去届)
第10条 外国青年は、その使用に係る宿舎を退去することとなったときは、速やかに退去届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(立入り)
第11条 教育長及び宿舎の所有者は、災害防止の理由等により宿舎の維持管理上特に必要があると認められるときは、外国青年の承諾なしに宿舎内に立ち入ることができる。
2 次期入居希望者が宿舎内への立入りを希望したときは、外国青年は、これに協力するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。