○さぬき市軽費老人ホーム(ケアハウス)条例施行規則
平成17年10月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市軽費老人ホーム(ケアハウス)条例(平成14年さぬき市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 ケアハウスの定員は30名とする。
(利用の制限)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、次の各号に該当する者について、退所を命ずることができる。
(1) 入所に際して、虚偽の申請により入所した者
(2) 利用料を3月以上滞納した者
(3) 事務費の算定に当たり、故意に虚偽の申告をした者
(4) 指定管理者の承認を得ないで、建物、付帯設備等の造作、模様替等を行い、原状に回復しない者
(5) 日常生活の援助、又は介護が必要であるにもかかわらず、それらを受けることができない者
(6) その他共同生活の秩序を著しく乱し、他の入所者に多大な迷惑をかける者。
(損害賠償の義務)
第4条 通所者及び保証人は、ケアハウス利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、ケアハウスについて必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。