○さぬき市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月27日
条例第5号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項に規定するさぬき市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数に係る条例で定める数は、7人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第3条中さぬき市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「さぬき市障害程度区分審査会」を「さぬき市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)、第4条中さぬき市障害者就労支援施設条例第3条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 平成26年4月1日
(障害程度区分審査会の委員に関する経過措置)
2 前項第2号の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表に掲げる障害程度区分審査会の委員である者は、同条の規定による改正後のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表に掲げる障害支援区分審査会の委員と、第3条の規定による改正前のさぬき市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定するさぬき市障害程度区分審査会の委員は、第3条の規定による改正後のさぬき市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定するさぬき市障害支援区分審査会の委員とみなす。