○さぬき市共通商品券条例

平成18年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う商品券発行事業に関し必要な事項を定め、市内における消費拡大を促すとともに、商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とする。

(商品券)

第2条 商品券の名称は、さぬき市共通商品券(以下「商品券」という。)とする。

2 商品券の額面は、500円及び1,000円の2種類とする。

(有効期限)

第3条 発行された商品券を商品等と引換えできる期限(以下「有効期限」という。)は、当該商品券発行の日から1年とし、有効期限を過ぎたものは無効とする。

(取扱機関)

第4条 商品券の販売等に関する取扱機関は、さぬき市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(指定店)

第5条 商品券を商品等と引換えできる店舗(以下「指定店」という。)は、登録された店舗のみとする。

(登録)

第6条 指定店として登録できる店舗は、市内に所在し、かつ、次に掲げる業種を営むものとする。

(1) 小売業

(2) 飲食業

(3) サービス業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた業種

2 店舗が複数ある場合は、店舗ごとに登録しなければならない。

(換金)

第7条 指定店の登録を受けた者は、商品等の対価として商品券を受け取ったときは、商工会を経由して市長に換金の申出を行うものとする。

(換金期限)

第8条 前条に規定する換金の申出期限(以下「換金期限」という。)は、商品券発行の日から1年2月とし、当該換金期限の日が、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(禁止)

第9条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(破損等の届出)

第10条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(商品券発行の特例)

第11条 市長は、臨時的又は特例的措置として商品券を発行する場合において、第2条第2項第3条第4条及び第8条の規定により難いと特に認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該商品券の額面、有効期限、取扱機関及び換金期限を別に定めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市共通商品券条例

平成18年3月27日 条例第6号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第16号
平成27年2月24日 条例第2号
令和元年7月3日 条例第8号