○さぬき市共通商品券条例
平成18年3月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市が行う商品券発行事業に関し必要な事項を定め、市内における消費拡大を促すとともに、商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とする。
(商品券)
第2条 商品券の名称は、さぬき市共通商品券(以下「商品券」という。)とする。
2 商品券の額面は、500円及び1,000円の2種類とする。
(有効期限)
第3条 発行された商品券を商品等と引換えできる期限(以下「有効期限」という。)は、当該商品券発行の日から1年とし、有効期限を過ぎたものは無効とする。
(取扱機関)
第4条 商品券の販売等に関する取扱機関は、さぬき市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(指定店)
第5条 商品券を商品等と引換えできる店舗(以下「指定店」という。)は、登録された店舗のみとする。
(登録)
第6条 指定店として登録できる店舗は、市内に所在し、かつ、次に掲げる業種を営むものとする。
(1) 小売業
(2) 飲食業
(3) サービス業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた業種
2 店舗が複数ある場合は、店舗ごとに登録しなければならない。
(換金)
第7条 指定店の登録を受けた者は、商品等の対価として商品券を受け取ったときは、商工会を経由して市長に換金の申出を行うものとする。
(換金期限)
第8条 前条に規定する換金の申出期限(以下「換金期限」という。)は、商品券発行の日から1年2月とし、当該換金期限の日が、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
(禁止)
第9条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。
(破損等の届出)
第10条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。