○さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 公共工事で発生する建設残土を処分するための施設として、さぬき市建設残土処分場(以下「建設残土処分場」という。)を設置する。

(場所)

第2条 建設残土処分場は、さぬき市前山732番地に置く。

(使用の許可)

第3条 建設残土処分場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、使用許可を受けた者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は市長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた使用許可を停止し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(建設残土処分場使用料に関する経過措置)

2 第13条の規定による改正後のさぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

車種別

計算単位

計算単位当たりの使用料

2トン車

1台

1,350円

4トン車

1台

2,710円

10トン車

1台

6,700円

さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第23号
平成31年3月18日 条例第10号
令和5年12月21日 条例第20号