○さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例(平成18年さぬき市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 さぬき市建設残土処分場(以下「処分場」という。)に管理人を置く。

2 管理人は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 管理人の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(休場日)

第3条 建設残土処分場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休場し、又は臨時に開場することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第4条 建設残土処分場を使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 処分場を使用しようとする者は、原則として使用の3日前までにさぬき市建設残土処分場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、申請者に対してさぬき市建設残土処分場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、さぬき市建設残土処分場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて使用の前日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の使用事項の変更又は取消しを許可したときは、使用者に対してさぬき市建設残土処分場使用変更許可書(様式第4号)又はさぬき市建設残土処分場使用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し、賠償の責を負わない。

(使用許可の取消し等の通知)

第9条 市長は、前条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止する場合は、さぬき市建設残土処分場(使用許可取消・使用許可停止)通知書(様式第6号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用料)

第10条 使用者は、条例第5条第1項に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 条例第5条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする使用者は、さぬき市建設残土処分場使用料減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、さぬき市建設残土処分場使用料減額(免除)承認通知書(様式第8号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入を開始するときは、事前に管理人に連絡し、処分場での確認を求めなければならない。

(2) 搬入時には、車両ごとに、管理人の確認を受けなければならない。

(3) 搬入後、建設残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。

(4) 処分場の施設等を破損した場合は、管理人に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条中様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

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さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)