○さぬき市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等(法第78条の2第1項に規定する事業所及び法第115条の12第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 省令第131条の2の2第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第1項に規定する申請書

(2) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護 省令第131条の3第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(3) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 省令第131条の3の2第6項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(4) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 省令第131条の4第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(5) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 省令第131条の5第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(6) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 省令第131条の6第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(7) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 省令第131条の7第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(8) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 省令第131条の8第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(9) 法第8条第23項に規定する複合型サービス 省令第131条の8の2第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(10) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 省令第140条の24第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(11) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 省令第140条の25第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

(12) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 省令第140条の26第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第1項に規定する申請書

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第2項の規定による届出は、省令第131条の13第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により行うものとする。

2 法第115条の15第1項及び第2項の規定による届出は、省令第140条の30第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定に基づく辞退する旨の届出は、省令第131条の13の2第2項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 省令第131条の2の2第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第2項に規定する申請書

(2) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護 省令第131条の3第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第2項に規定する申請書

(3) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 省令第131条の3の2第6項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(4) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 省令第131条の4第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(5) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 省令第131条の5第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(6) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 省令第131条の6第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(7) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 省令第131条の7第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第2項に規定する申請書

(8) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 省令第131条の8第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第2項に規定する申請書

(9) 法第8条第23項に規定する複合型サービス 省令第131条の8の2第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第2項に規定する申請書

(10) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 省令第140条の24第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(11) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 省令第140条の25第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(12) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 省令第140条の26第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による第3項に規定する申請書

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新又は法第78条の5及び第115条の15の規定による届出若しくは法第78条の8の規定に基づく辞退する旨の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、香川県、香川県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備行為)

2 市長は、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な準備行為をこの規則の施行の日の前においても行うことができる。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年8月5日から施行し、改正後のさぬき市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

さぬき市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年7月6日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年9月17日 規則第50号
平成21年8月5日 規則第33号
令和元年5月23日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第18号