○さぬき市指定居宅介護支援事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(法第79条第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援事業所(法第115条の22第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、省令第132条第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第1項に規定する申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定による申請は、省令第140条の32第5項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第1項に規定する申請書により行うものとする。
3 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条第1項及び第2項の規定による届出は、省令第133条第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により行うものとする。
2 法第115条の25第1項及び第2項の規定による届出は、省令第140条の37第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、省令第132条第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第2項に規定する申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による指定、法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新又は法第82条及び第115条の25の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、香川県、香川県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備行為)
2 市長は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な準備行為をこの規則の施行の日の前においても行うことができる。
附則(平成20年規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年8月5日から施行し、改正後のさぬき市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。