○さぬき市土地開発公社に対する補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づいて設立されたさぬき市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の運営を円滑に推進させるため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が適当と認めたものを予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 公社は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公社に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第5条 公社は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、市長が指定する期日までに補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求によって補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 公社は、補助金の交付決定に係る会計年度終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年告示第104号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

さぬき市土地開発公社に対する補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)