○さぬき市行政評価委員会設置要綱

平成18年3月6日

告示第35号

(設置)

第1条 市が実施する行政評価の客観性及び透明性を高めるため、さぬき市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の政策、施策及び事務事業について、外部の視点から評価を行い、評価結果を市長に報告すること。

(2) 行政評価システムの運用等について必要な事項を審議し、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年告示第72号)

この要綱は、平成24年4月17日から施行し、改正後のさぬき市行政評価委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年告示第86号)

この要綱は、平成24年5月23日から施行し、改正後のさぬき市行政評価委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

さぬき市行政評価委員会設置要綱

平成18年3月6日 告示第35号

(平成24年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月6日 告示第35号
平成24年4月17日 告示第72号
平成24年5月23日 告示第86号