○さぬき市私道における下水道敷設要綱

平成18年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により告示をした処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する予定処理区域を含む。)の私道に対する下水道の敷設について必要な事項を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 下水道を敷設する私道は、公衆の用に供されている道路で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、市長において公益上特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること。

(2) 幅員が1.5メートル以上あって、下水道を敷設することが可能であること。

(敷設の要件)

第3条 私道に下水道を敷設するには、次に掲げる要件が備わっていなければならない。

(1) 当該私道に面した建築物の戸数が2戸以上で、遅滞なくくみ取便所を水洗化にすることが明らかであること。

(2) 私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項第1号の規定に適合しない場合であってもこの要綱を適用することができる。

(敷設の申請)

第4条 下水道の敷設を希望する者は、その代表者を定め、下水道敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)

(2) 下水道敷設希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者、敷設希望者の区画図(様式第4号)

(敷設の決定)

第5条 市長は、前条に規定する敷設の申請があった場合は、必要な調査を行い、敷設の可否を決定し、下水道敷設可(否)決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(変更等の手続)

第6条 この要綱により敷設された下水道を私道所有者の事情で当該下水道の廃止又は敷設替えを必要とするときは、下水道敷設変更(廃止)申請書(様式第6号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により廃止又は敷設替えをする者は、それに要する経費を負担しなければならない。

(敷設できない要件)

第7条 次の各号のいずれかに該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体、公社、公団、法人等の所有する家屋(官公舎、市営住宅、公団社宅及び社宅)のみが所在するもの

(2) 宅地造成により新たに生じた私道(下水道の処理開始後に設置されるもの)

(費用負担と維持管理)

第8条 下水道の敷設費用負担及び維持管理は、次のとおりとする。

(1) この要綱により敷設する公共下水道工事の費用は、市の負担とする。

(2) 下水道の維持管理は、市が行い、路面復旧については、原形復旧とし、その後の路面の維持管理は、土地所有者及び使用者が行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧さぬき市私道における下水道敷設要綱(平成14年さぬき市訓令第33号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年告示第28号)

この要綱は、平成28年3月3日から施行する。

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さぬき市私道における下水道敷設要綱

平成18年3月31日 告示第61号

(平成28年3月3日施行)