○さぬき市共同墓地整備事業補助金交付要綱

平成18年5月10日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、市の所有に係る墓地で、自治会等により管理されているもの(以下「共同墓地」という。)を整備する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することによって、共同墓地の自主的な管理運営を促進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げる事業で、市長の認めた事業費(以下「補助対象事業費」という。)の総額が30万円を超え、200万円以内のものとする。

(1) 墓地内の整備事業(墓所の区画事業を除く。)

(2) 水道引込事業

(3) 災害復旧事業

(4) その他市長が適当と認める事業

(補助金の率)

第3条 補助金の率は、補助対象事業費に対し、事業の性質を勘案して100分の30以内で市長が定める。

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同墓地整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たり、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ共同墓地整備事業変更等承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに共同墓地整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、交付するべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助事業者の請求により、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 工事の成果が不足し、又は不良であったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月10日から施行する。

(平成23年告示第109号)

この要綱は、平成23年11月7日から施行する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市共同墓地整備事業補助金交付要綱

平成18年5月10日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)